◆個人情報保護制度とは 岩舟町では、住民サービスなどの必要上、町民の皆さん一人ひとりに関する個人情報を収集・保有し、さまざまな業務を行っています。また、パソコンなどの普及により、町においても個人情報を取り扱う量が増えており、適正な取扱いとプライバシー保護についてどう対応していくかが重要な課題となっています。 皆さんの個人情報を守るためには、本人が自分の個人情報の流れをコントロールできるような仕組み(自分の情報の開示・訂正・削除などを求めることができるような仕組み)を整える必要があります。 個人情報保護制度は、このように、町の個人情報の取扱いについてルールを定めるとともに、自分の情報の開示・訂正・削除等を求める権利を保障し、町民の皆さんから信頼される町政を実現しようとする制度です。 岩舟町では、平成16年4月1日からこの制度を実施しています。 岩舟町個人情報保護条例
◆町のルール
◆請求できるのは 求める個人情報の本人です。(本人が未成年者等の場合、その法定代理人も請求できます。) ◆開示できない情報 本人開示の原則の例外として、本人からの請求であっても非開示となる情報があります。 (1) 法令などにより開示できないとされているもの (2) 評価・診断・相談などに支障が生ずるおそれがあるもの (3) 調査・交渉・争訟などの行政執行に支障が生ずるおそれがあるもの (4) 第三者の情報が含まれている情報で、開示することが第三者の権利利益を侵害するおそれのあるもの ◆請求の方法 所定の請求書で請求してください。 ※請求の際は、運転免許証やパスポートなど本人確認のための書類が必要です。 ◆決定に要する期間 ○開示 請求書が提出された日から起算して15日以内 ○訂正・削除・中止 請求書が提出された日から起算して30日以内に決定をし、その後遅滞なく通知書をお送りいたします。 ただし、請求された文書が大量な場合など、やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を60日以内を限度として延長することがあります。 ◆費用について 開示・訂正等の請求にかかる手数料は、無料です。 請求した自己情報の写しの作成及び送付に係る費用については、その実費を負担していただきます。 ※1枚20円。郵送により写しの交付を希望される方は、別途郵送料も必要となります。 ◆決定に不服があるとき 請求に対する町の決定に不服があるときは、町に対して不服申立て(決定があったことを知った日の翌日から60日以内)ができます。 不服申立てがあったときは、「岩舟町個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定をします。 町への不服申立てをせずに、処分の取消しの訴えを提起することもできます。 ◆制度の実施状況 ・平成20年度の個人情報保護制度の実施状況 開示・訂正・削除および中止の請求 1件
・平成19年度は、個人情報保護制度の開示請求等はありませんでした。
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