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個人情報保護

◆個人情報保護制度とは

岩舟町では、住民サービスなどの必要上、町民の皆さん一人ひとりに関する個人情報を収集・保有し、さまざまな業務を行っています。また、パソコンなどの普及により、町においても個人情報を取り扱う量が増えており、適正な取扱いとプライバシー保護についてどう対応していくかが重要な課題となっています。

皆さんの個人情報を守るためには、本人が自分の個人情報の流れをコントロールできるような仕組み(自分の情報の開示・訂正・削除などを求めることができるような仕組み)を整える必要があります。

個人情報保護制度は、このように、町の個人情報の取扱いについてルールを定めるとともに、自分の情報の開示・訂正・削除等を求める権利を保障し、町民の皆さんから信頼される町政を実現しようとする制度です。

岩舟町では、平成16年4月1日からこの制度を実施しています。

 

    岩舟町個人情報保護条例 

 

◆町のルール   

収集の制限

個人情報を収集するときは

・収集目的を明らかにし、目的に必要な範囲内で収集します。

・原則として、本人から収集します。

・思想・信条・宗教などに関する情報は、原則として収集しません。

利用・提供の制限

目的の範囲を超えた、内部での利用や外部への提供は、原則として行いません。

登録簿の作成・閲覧

個人情報を取扱う事務の目的・内容などを明らかにするため、「個人情報登録簿」を作成し、閲覧できるようにします。

適正な管理

個人情報は

・正確性・最新性を確保します。

・漏えいや改ざんなどがないよう安全に管理します。

・確実かつ速やかに廃棄(消去)します。(保有する必要がなくなった個人情報)

 

◆請求できるのは

  求める個人情報の本人です。(本人が未成年者等の場合、その法定代理人も請求できます。)

    

◆開示できない情報

  本人開示の原則の例外として、本人からの請求であっても非開示となる情報があります。 

(1) 法令などにより開示できないとされているもの

(2) 評価・診断・相談などに支障が生ずるおそれがあるもの

(3) 調査・交渉・争訟などの行政執行に支障が生ずるおそれがあるもの

(4) 第三者の情報が含まれている情報で、開示することが第三者の権利利益を侵害するおそれのあるもの

 

◆請求の方法

所定の請求書で請求してください。   

※請求の際は、運転免許証やパスポートなど本人確認のための書類が必要です。

 

◆決定に要する期間

○開示 請求書が提出された日から起算して15日以内

○訂正・削除・中止 請求書が提出された日から起算して30日以内に決定をし、その後遅滞なく通知書をお送りいたします。

ただし、請求された文書が大量な場合など、やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を60日以内を限度として延長することがあります。

 

◆費用について

開示・訂正等の請求にかかる手数料は、無料です。

請求した自己情報の写しの作成及び送付に係る費用については、その実費を負担していただきます。

1枚20円。郵送により写しの交付を希望される方は、別途郵送料も必要となります。

 

◆決定に不服があるとき

請求に対する町の決定に不服があるときは、町に対して不服申立て(決定があったことを知った日の翌日から60日以内)ができます。

不服申立てがあったときは、「岩舟町個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定をします。

町への不服申立てをせずに、処分の取消しの訴えを提起することもできます。

 

◆制度の実施状況

・平成20年度の個人情報保護制度の実施状況

      開示・訂正・削除および中止の請求 1件

 

・平成19年度は、個人情報保護制度の開示請求等はありませんでした。

 

お問い合わせは 総務課 庶務担当  まで
  TEL 0282-55-7751/FAX 0282-55-4910 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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