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土砂等の埋立て

○土砂等の埋立て

 土砂等の埋立て等については、土壌の汚染及び災害の発生を防止し、もって住民の生活の安全を確保するとともに、生活環境の保全を図る目的として「岩舟町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」により許可が必要となります。

 ・土砂等の埋立て等...土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着したもの)による土地の埋立て、盛土その他へのたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く)を行う行為です。

 

○許可対象面積

 埋立て等に供する区域の面積が500㎡以上3,000㎡未満の場合

※3,000㎡以上の場合は、栃木県の許可が必要となります。

管轄:栃木県県南健康福祉センター環境保全課℡0285-22-4309

 ※500㎡未満の場合は、条例による許可は必要ありません。ただし、事業者や土地所有者等は条例に基づき、使用される土砂等の安全基準の適合及び土砂等の崩落・飛散・流出などの災害が発生しないよう必要な措置を講ずる責務があります。なお、「埋立て等届出書」の提出をお願いしています。

 

○その他

 ・申請には様々な書類の提出が必要となりますが、岩舟町においては、埋立て等に供する区域の隣接地の所有者等の同意書や排水がある場合は排水先の利水権者の同意書も必要となります。

 ・農地の場合は、農地転用(一時転用を含む)の手続きが必要な場合がありますので確認をお願いします。

   経済課(農業委員会事務局)℡55-7789

 ・埋蔵文化財の有無について確認をお願いします。

   社会教育課℡55-2500

 ・道路や水路などが関係する場合は、協議や手続き等の確認をお願いします。

   建設課℡55-7767

 

○手数料

 ・許可...  1件につき26,000円

 ・変更許可...1件につき16,500円

 ・譲受け... 1件につき16,500円

 

お問い合わせは 住民生活課 生活環境担当 まで
  TEL 0282-55-7763/FAX 0282-55-3986 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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