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法人町民税について

 

■法人町民税とは?

岩舟町内に事業所などがある法人等にかかる税金で、収益の有無にかかわらず納める「均等割」と国の税金である法人税の額を課税標準として納める「法人税割」とがあります。

 

法人町民税の納税義務者

納 税 義 務 者

納める税金

均等割

所得割

町内に事務所又は事業所を有する法人

町内に寮等を有する法人で、

町内に事務所又は事業所を有しないもの

町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの

(収益事業を行わない場合)

(収益事業を行う場合)

 

税 額

●法人税割

課税標準となる法人税額×14.7%

 

●均等割

区分

従業者数

均等割額

資本金等の額

50億円を超える法人

50人超

,600,000円

50人以下

492,000円

資本金等の額

10億円を超え50億円以下の法人

50人超

,100,000円

50人以下

492,000円

資本金等の額

1億円を超え10億円以下の法人

50人超

480,000円

50人以下

192,000円

資本金等の額

1,000万円を超え1億円以下の法人

50人超

180,000円

50人以下

156,000円

資本金等の額

1,000万円以下の法人

50人超

144,000円

50人以下

60,000円

 

○申告の期限と方法

予定申告

事業開始年度の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。

均等割額(年額)の1/2の額と前事業年度の法人税割額の1/2の合計金額

中間申告

均等割額(年額)の1/2の額と、その事業年度開始日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税額との合計額

確定申告

事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内。

均等割額と法人税額の合計金額。ただし予定(中間)申告を行った場合は、その金額を差し引いた金額

 

※法人税の申告期限の延長承認を得ている場合は、法人町民税の申告についても同じ期間延長されます。

 

 

〇申請書等ダウンロード(PDF形式)

法人等の設置(支店等の設置)申告書

 

法人等の異動変更申告書

 

更正の請求書(第十号の四様式)

 

法人町民税納付書

(B5サイズの用紙に印刷するか、B5サイズに切り取ってご使用ください)

 

 

お問い合わせは 税務課 町民税担当 まで
  TEL 0282-55-7757/FAX 0282-55-4912 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県 下都賀郡 岩舟町 大字静5132番地2
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