■特定中小企業者とは 取引先の倒産や経済事情の変動等により経営の安定に支障が生じ、中小企業信用保険法第2条第4項の規定に基づき、市町村長により認定された中小企業者です。 ■特定中小企業者の認定を受けた場合のメリット ・保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となる。 ・栃木県経営安定資金(基盤強化融資、緊急セーフティネット資金)、中小企業再生支援資金等の融資対象となる。 ・有利な保証料率(0.8%)の適用が受けられる。 ■中小企業信用保険法の規定による認定基準
■申請書類 ・中小企業信用保険法第2条第4項各号の規定による認定申請書 ・中小企業者概要についての申告書 ・その他関係書類(各号によって必要書類が異なりますのでお問合せください) ■認定申請窓口 経済課商工観光担当か金融機関窓口で受付しております。 ■リンク
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