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特定中小企業者の認定のご案内

 

■特定中小企業者とは

取引先の倒産や経済事情の変動等により経営の安定に支障が生じ、中小企業信用保険法第2条第4項の規定に基づき、市町村長により認定された中小企業者です。

 

■特定中小企業者の認定を受けた場合のメリット

・保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となる。

・栃木県経営安定資金(基盤強化融資、緊急セーフティネット資金)、中小企業再生支援資金等の融資対象となる。

・有利な保証料率(0.8%)の適用が受けられる。

 

■中小企業信用保険法の規定による認定基準

要  件

認定の対象となる方

第1号:再生手続開始申立

取引先の大型倒産発生により影響を受けている方

第2号:事業活動の制限

取引先企業の事業縮小等、事業活動の制限により影響を受けている方

第3号:地域・業種

突発的災害により影響を受ける特定地域の特定業種の方

第4号:地域

突発的災害により影響を受ける特定地域の方

第5号:業種関係

不況業種に該当し、売上が減少している方

第6号:破綻金融機関

破綻した金融機関と取引のある方

第7号:金融取引の調整

金融機関の経営合理化(合併・再編、支店の削減等)に伴い借入金が減少している方

第8号:金融機関貸付債権の譲渡

整理回収機構等に貸付債権が譲渡された方のうち、再生可能と判断された方

 

■申請書類

・中小企業信用保険法第2条第4項各号の規定による認定申請書

・中小企業者概要についての申告書

・その他関係書類(各号によって必要書類が異なりますのでお問合せください)

 

■認定申請窓口

 経済課商工観光担当か金融機関窓口で受付しております。

 

■リンク

 栃木県

 栃木県信用保証協会

 

お問い合わせは 経済課 商工観光担当 まで
  TEL 0282-55-7764/FAX 0282-55-5650 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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