町内中小企業の営業に必要な資金の供給を促進し、中小企業の振興に資することを目的として行う融資制度です。
■融資の申込資格 町内に事業所を有する中小企業者であって、1年以上現在の事業を営み、町税を完納し、かつその経営が健全であると認められる法人又は個人 ■中小企業者の範囲 融資の申込資格のある中小企業者とは、次のどちらかに該当している者 1.資本の額又は出資の総額が3億円以下の法人または個人 ただし、小売業又はサービス業は5,000万円以下、卸売業は1億円以下 2.常時使用する従業員が300人以下の法人又は個人 ただし、小売業にあっては50人以下、サービス業又は卸売業にあっては100人以下 ■融資までの流れ 申込人⇒金融機関⇒町中小企業融資振興会(資格審査)⇒金融機関(保証依頼)⇒保証協会(保証承諾)⇒金融機関(融資実行)⇒申込人 ■信用保証料補助 町制度融資において融資を受けた中小企業者に対し、信用保証料の全額を補助いたします。 ■制度融資の内容
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