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土地取引規制制度

土地取引_タイトル

1 国土利用計画法のねらい

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、土地取引について届出制を設けています。

一定面積以上の土地取引をしたときには、その土地の利用目的等をその土地の所在する市(町)長に届け出なければならないことになっています。

 

2 栃木県における届出制

国土利用計画法の届出制については、原則として、契約(予約を含む)の締結後に届出をする事後届出制です。

 

3 届出が必要な土地取引と届出の手続き

届出が必要となる取引の規模(面積要件)

1.     市街化区域  2,000m2以上

2.     1.を除く都市計画区域  5,000m2以上

3.     都市計画区域以外の区域  10,000m2以上


一団の取引

  ・・・個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の面積要件以上になる場合(買いの一団)には届出が必要です。

 

土地取引_3_届け出が必要なもの 

 

届出が必要となる土地取引

・売買
・交換
・営業譲渡
・譲渡担保
・代物弁済
・共有持分の譲渡 (〔持分割合〕に関わらず[全体面積〕で判断します)
・権利金等の一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡
・予約完結権・買戻権等の譲渡
 (*これらの取引の予約である場合も含みます)

 
届出の手続き

届出者・・・取引の当事者のうち権利取得者(土地売買の場合、買主)

届出時期・・・契約(予約を含む)締結後2週間以内(契約日を含みます。)

届出窓口・・・土地の所在する市町の国土利用計画法担当課

届出書類

 1.土地売買等届出書  Word版  PDF版 2部(正本1部、副本1部)

   ※届出書用紙は企画課で配布しています。

 2.添付書類  2部(正本1部、副本1部)

  ア 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(道路地図等)

  イ 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
    (住宅地図等)

  ウ 土地の形状を明らかにした図面(公図等)

  エ 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類

  オ 委任状(届出に際し権限を第三者に委任している場合)

 

◆ご注意ください

届出を受けた市(町)長は、土地の利用目的について審査を行います。 しかし、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合は、 3週間(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された 期間)以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、 必要な助言をすることがあります。
なお、不勧告に関する通知は行いません。

 

4 届出をしないと

法律で罰せられることがあります。

事後届出制では、土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内(契約日を含む。)に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

5 様式ダウンロード

 【国土利用計画法に関するもの】

  土地売買等届出書  Word版  PDF版

 

お問い合わせは 企画課 企画調整担当 まで
  TEL 0282-55-7753/FAX 0282-55-4910 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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