1 国土利用計画法のねらい 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、土地取引について届出制を設けています。 一定面積以上の土地取引をしたときには、その土地の利用目的等をその土地の所在する市(町)長に届け出なければならないことになっています。 2 栃木県における届出制 国土利用計画法の届出制については、原則として、契約(予約を含む)の締結後に届出をする事後届出制です。 3 届出が必要な土地取引と届出の手続き 届出が必要となる取引の規模(面積要件) 1. 市街化区域 2,000m2以上 2. 1.を除く都市計画区域 5,000m2以上 3. 都市計画区域以外の区域 10,000m2以上
届出が必要となる土地取引 ・売買 届出者・・・取引の当事者のうち権利取得者(土地売買の場合、買主) 届出時期・・・契約(予約を含む)締結後2週間以内(契約日を含みます。) 届出窓口・・・土地の所在する市町の国土利用計画法担当課 届出書類 1.土地売買等届出書
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PDF版 2部(正本1部、副本1部) ※届出書用紙は企画課で配布しています。 2.添付書類 2部(正本1部、副本1部) ア 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(道路地図等) イ 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面 エ 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類 オ 委任状(届出に際し権限を第三者に委任している場合) ◆ご注意ください 届出を受けた市(町)長は、土地の利用目的について審査を行います。 しかし、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合は、 3週間(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された 期間)以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、 必要な助言をすることがあります。 4 届出をしないと 法律で罰せられることがあります。 事後届出制では、土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内(契約日を含む。)に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。 5 様式ダウンロード
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